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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第三十九条 (組合の役員等の解任請求)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(組合の役員等の解任請求)

第三十九条

第四条から第十二条までの規定は、法第百七十五条第三項及び第百八十一条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。この場合において、第十二条中「法第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項」とあるのは、「法第百七十五条第三項若しくは第百八十一条第三項において準用する法第二十三条第二項の規定又は法第二百十四条第六項」と読み替えるものとする。

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