(代表者の選任等)
第三十八条
法第百七十四条第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を敷地分割組合(以下この章において「組合」という。)に通知しなければならない。
2前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
3第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。
法第百七十四条第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を敷地分割組合(以下この章において「組合」という。)に通知しなければならない。
2前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
3第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。