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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百七十四条 (組合員)

平成十四年法律第七十八号法律
(組合員)

第百七十四条

分割実施敷地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。

2分割実施敷地に現に存する一の建物(専有部分のある建物にあっては、一の専有部分)が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

3第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十八条第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百七十三条第一項」と、「並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、第十九条中「再生前マンション」とあるのは「分割実施敷地」と、「有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等」とあるのは「有する分割実施敷地持分(第百七十九条に規定する分割実施敷地持分をいう。以下この条において同じ。)」と、「その区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等」とあるのは「その分割実施敷地持分」と読み替えるものとする。

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