(役員) 第百七十五条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。2組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。3第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗