(理事長の氏名等の届出及び公告)
第二十五条
組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
2都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
2都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。