条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二十五条 (理事長の氏名等の届出及び公告)

平成十四年法律第七十八号法律
(理事長の氏名等の届出及び公告)

第二十五条

組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

2都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。

3組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二十五条(理事長の氏名等の届出及び公告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条の三(理事長の代理行為の委任) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第二十六条(総会の組織) →