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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百二十二条 (事務の区分)

平成十四年法律第七十八号法律
(事務の区分)

第二百二十二条

第九条第六項第三十四条第二項第四十五条第四項第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項第三十八条第五項第四十九条第三項第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項及び第三項並びに第百七十条第一項第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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