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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第五十条 (規準又は規約及び事業計画の変更)

平成十四年法律第七十八号法律
(規準又は規約及び事業計画の変更)

第五十条

個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

2第九条第六項第四十五条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第六項及び第四十八条第一項第二号中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、第四十五条第二項及び第三項中「再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション若しくはそれらの敷地」と、「再建敷地となるべき土地」とあるのは「再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、同条第二項第一号中「更新前マンションとなるべきマンション」とあるのは「更新前マンション又は新たに更新前マンションとなるべきマンション」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。

3第三十四条第三項の規定は、事業に要する経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の再生前マンション、一以上の再生前マンション及び再建敷地若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合について準用する。

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