(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧) 第十五条 第二条の規定は、市町村長が法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときについて準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗