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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第十五条 (再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)

第十五条

第二条の規定は、市町村長が法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときについて準用する。

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