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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第十四条 (組合に置かれる審査委員)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(組合に置かれる審査委員)

第十四条

次に掲げる者は、組合に置かれる審査委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

3組合は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するときその他審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て、その審査委員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

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