(組合に置かれる審査委員)
第十四条
次に掲げる者は、組合に置かれる審査委員となることができない。
- 一破産者で復権を得ないもの
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
3組合は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するときその他審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て、その審査委員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。