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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第十六条 (個人施行者の選任する審査委員)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(個人施行者の選任する審査委員)

第十六条

第十四条の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。この場合において、同条第三項中「総会の議決を経て」とあるのは、「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の承認を受けて」と読み替えるものとする。

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