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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第十三条 (定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)

第十三条

定款の変更のうち法第三十条第一項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

  1. 再生前マンション又は再建敷地の追加又は数の縮減
  2. 参加組合員に関する事項の変更
  3. 事業に要する経費の分担に関する事項の変更
  4. 総代会の新設又は廃止

2事業計画の変更のうち法第三十条第一項の政令で定める重要な事項は、再生後マンションの敷地の区域の変更とする。

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