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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百三十一条

平成十四年法律第七十八号法律

第二百三十一条

個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。

  1. 第五十条第三項において準用する第三十四条第三項の規定に違反したとき。
  2. 第五十四条第二項の規定に違反したとき。
  3. 第九十五条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
  4. 第九十五条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
  5. この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

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