条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百三十条

平成十四年法律第七十八号法律

第二百三十条

第二十八条第七項第百二十九条第百六十三条の二十二及び第百七十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二百三十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十九条 マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第二百三十一条 →