第二百三十条 第二十八条第七項(第百二十九条、第百六十三条の二十二及び第百七十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗