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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百七十八条 (総会の招集及び議事についての規定の準用)

平成十四年法律第七十八号法律
(総会の招集及び議事についての規定の準用)

第百七十八条

第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十八条第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百七十九条」と読み替えるものとする。

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