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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百七十七条 (総会の決議事項)

平成十四年法律第七十八号法律
(総会の決議事項)

第百七十七条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 事業計画の変更
  3. 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
  4. 経費の収支予算
  5. 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
  6. 賦課金の額及び賦課徴収の方法
  7. 敷地権利変換計画及びその変更
  8. 組合の解散
  9. その他定款で定める事項

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