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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百七十九条 (特別の議決)

平成十四年法律第七十八号法律
(特別の議決)

第百七十九条

第百七十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって分割実施敷地持分(分割実施敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該分割実施敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。以下同じ。)の割合の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその分割実施敷地持分の割合の各四分の三以上で決しなければならない。

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