(特別議決事項) 第四十条 法第百七十九条の政令で定める重要な事項は、次に掲げる事項についての定款の変更とする。一事業に要する経費の分担に関する事項二総代会の新設又は廃止 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗