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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第十八条の三 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十八条の三

第二十八条第五項(法第三十一条第四項第百二十九条第百三十一条第四項第百六十三条の二十二第百六十三条の二十四第四項第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、第三条の三第一項第二号に掲げる方法とする。

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