(総代会)
第三十一条
組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
- 一理事及び監事の選挙又は選任
- 二前条の規定に従って議決しなければならない事項
4第二十八条第一項から第六項まで及び第八項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5総代会が設けられた組合においては、理事長は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。