(総代) 第三十二条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。2総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。3第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、総代について準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗