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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第三十二条 (総代)

平成十四年法律第七十八号法律
(総代)

第三十二条

総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。

2総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

3第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、総代について準用する。

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