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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第四条 (解任請求代表者証明書の交付)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(解任請求代表者証明書の交付)

第四条

第二十三条第一項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもって解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。

  1. その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
  2. 解任の請求の理由
  3. 解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

2前項の請求があったときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員名簿に記載された組合員であることを確認した上、直ちに、これに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、当該確認の日の翌日にその旨を公告するとともに、当該組合の主たる事務所の所在地の市町村長に通知しなければならない。

3組合は、前項の規定による公告の際、併せて組合員(当該公告の日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次条第一項において同じ。)の三分の一の数を公告しなければならない。

4市町村長は、第二項の規定による通知があったときは、直ちに、次条第一項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。

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