条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第五条 (署名の収集)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(署名の収集)

第五条

解任請求代表者は、あらかじめ、署名の場所及び前条第二項の公告があった日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければならない。

2解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めたときは、当該署名の日の初日の少なくとも二日前に署名立会人(前条第四項の規定により指名された立会人をいう。以下この条及び次条において同じ。)に通知しなければならない。

3署名をしようとする者は、組合員名簿(前条第三項に規定する組合員名簿をいう。次項において同じ。)に記載された者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。

4前項の場合において、署名をしようとする者が法人であるときは、その指定する者が署名をし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか及び当該署名をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて署名立会人の確認を受けるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第五条(署名の収集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(解任請求代表者証明書の交付) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 目次 第六条(解任請求書の提出) →