(解任請求書の提出)
第六条
解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第四条第三項の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から五日以内に、署名立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
2前項の署名立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによって行うものとする。
解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第四条第三項の規定により公告された数以上の数となったときは、当該署名の日の末日から五日以内に、署名立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
2前項の署名立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによって行うものとする。