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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第七条 (解任の投票)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(解任の投票)

第七条

第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下この節(第十二条を除く。)において単に「解任の投票」という。)は、前条第一項の規定による解任請求書の提出があった日から二週間以内に行わなければならない。

2前項の場合において、組合は、解任の投票の場所及び日時を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及び解任の請求の理由の要旨とともに、解任の投票の日の少なくとも五日前に公告しなければならない。

3組合は、前項の公告をしたときは、直ちに、組合員(当該公告の日現在における組合員名簿に記載された者をいう。次項、次条第一項から第三項まで、第六項及び第十一項並びに第十一条第一項において同じ。)のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人一人を選任しなければならない。

4解任請求代表者は、第二項の公告があったときは、直ちに、組合員のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立会人一人を組合に届け出なければならない。

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