(電磁的記録) 第十八条の二 法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗