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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第十八条の二 (電磁的記録)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(電磁的記録)

第十八条の二

第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。

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