(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百六十三条の二十二
第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十三条の六第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百六十三条の二十三」と読み替えるものとする。
第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十三条の六第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百六十三条の二十三」と読み替えるものとする。