条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の二十三 (特別の議決)

平成十四年法律第七十八号法律
(特別の議決)

第百六十三条の二十三

第百六十三条の二十一第一号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第八号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって持分割合(除却マンションについての区分所有法第十四条に定める割合をいう。以下この条において同じ。)の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその持分割合の各四分の三以上で決しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十三条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の二十三(特別の議決)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十三条の二十二(総会の招集及び議事についての規定の準用) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百六十三条の二十四(総代会) →