(定款の変更に関する特別議決事項) 第三十五条の四 法第百六十三条の二十三の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。一事業に要する経費の分担に関する事項の変更二総代会の新設又は廃止 e-Gov法令検索で第三十五条の四を開く ↗