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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第三十五条の四 (定款の変更に関する特別議決事項)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(定款の変更に関する特別議決事項)

第三十五条の四

第百六十三条の二十三の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事業に要する経費の分担に関する事項の変更
  2. 総代会の新設又は廃止

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