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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百三十一条の二

平成十四年法律第七十八号法律

第二百三十一条の二

第四条の二第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、十万円以下の過料に処する。

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