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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百三十二条

平成十四年法律第七十八号法律

第二百三十二条

第八条第二項第百十二条第二項第百六十三条の五第二項又は第百六十七条第二項の規定に違反してその名称中にマンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合又は敷地分割組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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