(名称の使用制限) 第百六十三条の五 組合は、その名称中にマンション除却組合という文字を用いなければならない。2組合でない者は、その名称中にマンション除却組合という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第百六十三条の五を開く ↗