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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の五 (名称の使用制限)

平成十四年法律第七十八号法律
(名称の使用制限)

第百六十三条の五

組合は、その名称中にマンション除却組合という文字を用いなければならない。

2組合でない者は、その名称中にマンション除却組合という文字を用いてはならない。

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