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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二十四条の三 (理事長の代理行為の委任)

平成十四年法律第七十八号法律
(理事長の代理行為の委任)

第二十四条の三

理事長は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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