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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二十四条の二 (理事長の代表権の制限)

平成十四年法律第七十八号法律
(理事長の代表権の制限)

第二十四条の二

理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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