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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第十九条 (組合員の権利義務の移転)

平成十四年法律第七十八号法律
(組合員の権利義務の移転)

第十九条

再生前マンションについて組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の全部又は一部について組合に対して有していた権利義務は、その承継した組合員に移転する。

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