条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの再生等の円滑化に関する法律
› 第二十条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二十条 (役員)
平成十四年法律第七十八号
法律
(役員)
第二十条
組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2
組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二十条(役員)について教えてください」と聞く
← 第十九条(組合員の権利義務の移転)
マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
第二十一条(役員の資格、選挙及び選任) →