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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第十八条 (組合員名簿の作成等)

平成十四年法律第七十八号法律
(組合員名簿の作成等)

第十八条

第九条第一項の認可を受けた者は、第十四条第一項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。

2第九条第一項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。

3組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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