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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第十七条 (参加組合員)

平成十四年法律第七十八号法律
(参加組合員)

第十七条

前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション再生事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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