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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第十六条 (組合員)

平成十四年法律第七十八号法律
(組合員)

第十六条

再生前マンション又は再建敷地の再生合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。

2マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

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