(組合員名簿の記載事項)
第七十六条の八
第十八条の規定は、法第百六十三条の十八第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第三十五条の二第一項」と読み替えるものとする。
第十八条の規定は、法第百六十三条の十八第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第三十五条の二第一項」と読み替えるものとする。