(総代)
第百三十二条
総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2総代の任期は、一年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百三十二条第一項」と読み替えるものとする。
総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2総代の任期は、一年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百三十二条第一項」と読み替えるものとする。