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建物の区分所有等に関する法律 第三十八条 (議決権)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(議決権)
第三十八条
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、
第十四条
に定める割合による。
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この条文が引用された裁判例
マンション区分所有者総会決議無効確認等請求事件
大分地方裁判所 平成22年6月30日 平成21(ワ)1134
却下
修繕積立金等請求
京都地方裁判所 平成13年10月16日 平成9(ワ)1044
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