(権利処分承認申請手続)
第六十三条
第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。
第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。