条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第六十三条 (権利処分承認申請手続)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(権利処分承認申請手続)

第六十三条

第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第六十三条(権利処分承認申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条(決算報告書) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次 第六十四条(分配金取得計画又はその変更の認可申請手続) →