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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百四十条

平成十四年法律第七十八号法律

第百四十条

組合は、第百二十条第一項の公告又は第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告(新たな売却等マンション又は売却敷地の追加に係る資金計画の変更の認可に係るものに限る。次条第一項において同じ。)があったときは、遅滞なく、登記所に、売却等マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)又は売却敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)について、分配金取得手続開始の登記を申請しなければならない。

2前項の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。

3組合は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。

4第二項の承認を得ないでした処分は、組合に対抗することができない。

5権利消滅期日前において第百三十七条第五項の公告があったときは、組合の清算人は、遅滞なく、登記所に、分配金取得手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。

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