条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百四十一条 (分配金取得計画の決定及び認可)

平成十四年法律第七十八号法律
(分配金取得計画の決定及び認可)

第百四十一条

組合は、第百二十条第一項の公告又は第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

2組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が賃借権であるときは、売却等マンションの敷地又は売却敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百四十一条(分配金取得計画の決定及び認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十条 マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百四十二条(分配金取得計画の内容) →