条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの再生等の円滑化に関する法律
› 第百三十八条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百三十八条 (組合の解散及び清算についての規定の準用)
平成十四年法律第七十八号
法律
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百三十八条
第三十八条の二
から
第四十三条
までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百三十八条(組合の解散及び清算についての規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第38条の2
第43条
この条文を参照している条文
第229条
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第62条
← 第百三十七条(解散)
マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
第百三十九条 →