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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第二十四条 (規準又は規約の記載事項)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(規準又は規約の記載事項)

第二十四条

第四十六条第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 審査委員に関する事項
  2. 会計に関する事項

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