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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第二十四条 (規準又は規約の記載事項)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(規準又は規約の記載事項)
第二十四条
法
第四十六条第九号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
審査委員に関する事項
二
会計に関する事項
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この条文が参照している条文
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第46条
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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次
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