(認可申請手続) 第二十二条 法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗