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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第二十二条 (認可申請手続)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(認可申請手続)

第二十二条

第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

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