第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
マンション再生組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション再生事業を施行することができる。
2次の各号に掲げる者は、一人で、又は数人共同して、当該各号に定めるマンション又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
次の表の上欄に掲げる者の名称については、この法律の施行後六月間は、同表の中欄に掲げる規定は適用せず、同表の下欄に掲げる規定は、なお効力を有する。
2前項の表の上欄に掲げる者は、同項に規定する期間内においても、新円滑化法第三十四条第一項又は第百三十四条第一項の規定により、定款(新円滑化法第七条第一号又は第百十一条第一号に掲げる組合の名称に係る部分に限る。)の変更の認可を申請し、都道府県知事等(新円滑化法第四条の二第二項に規定する都道府県知事等をいう。)の認可を受けることができる。この場合において、当該認可を受けた日以後は、前項の規定は、適用しない。
3この法律の施行の際現にその名称中にマンション再生組合、マンション等売却組合又はマンション除却組合という文字を用いている者については、新円滑化法第八条第二項、第百十二条第二項又は第百六十三条の五第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
4次に掲げる認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
5次の各号に掲げる組合については、当該各号に定める組合とみなす。
6施行日前に旧円滑化法第百二条第二項の規定によりされた認定は、新円滑化法第百六十三条の五十六第二項の規定によりされた認定とみなす。
7施行日前に旧円滑化法第百八条第一項の規定によりされた同項に規定するマンション敷地売却決議は、新区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた同項に規定する建物敷地売却決議とみなす。
8施行日前に旧円滑化法第百九条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する買受計画に関する当該買受計画の変更の認定、マンションの買受け及び除却並びに同項に規定する代替建築物の提供等の実施、報告の徴収、勧告並びに公表については、なお従前の例による。