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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第五十二条 (施行者の権利義務の移転)

平成十四年法律第七十八号法律
(施行者の権利義務の移転)

第五十二条

個人施行者について一般承継があったときは、その施行者がマンション再生事業に関して有する権利義務(その施行者が当該マンション再生事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。

2前項に規定する場合を除き、個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の全部又は一部についてマンション再生事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

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