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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第三条 (認可申請書の添付書類)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(認可申請書の添付書類)

第三条

第九条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする者が再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の再生合意者であることを証する書類
  2. 第九条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び同項各号に掲げるマンション又は土地(以下「再生決議マンション等」という。)についての再生決議の内容を記載した書類
  3. 第十二条第二項各号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
  4. 第九条第一項の認可の申請に係る再生決議が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号。以下「被災区分所有法」という。)第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議である場合においては、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
  5. 再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類

2第三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション再生組合(以下この章において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
  2. 新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等がある場合においては、当該再生決議マンション等について法第三十四条第二項において準用する法第九条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類
  3. 前号の場合において、法第三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第十二条第二項に掲げる事業を行う組合であるときは、新たに再生前マンションに追加しようとするマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
  4. 第二号の場合において、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
  5. 新たに再生後マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
  6. 認可を申請しようとする組合が法第三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3第三十八条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類
  2. 認可を申請しようとする組合が法第三十八条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

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